使用料還付基準表

災害その他の事故により施設の使用ができなくなった時、その他公益上に特に必要があるとして、大府市勤労文化会館設置及び管理に関する条例第7条の規定により管理者が利用の許可を取り消した場合 100%
取消し もちのきホール、くちなしホール、展示室及びこれらと併用して利用を許可された施設 利用開始日の2か月前まで 100%
利用開始日の1か月前まで 50%
練習室、会議室、研修室、つつじの間、茶室及び託児室 利用開始日の1か月前まで 100%
利用開始日の3日前まで 50%
変 更 もちのきホール、くちなしホール、展示室及びこれらと併用して利用を許可された施設 利用開始日の1か月前まで 100%
利用開始日の3日前まで 50%
練習室、会議室、研修室、つつじの間、茶室及び託児室 利用開始日の7日前まで 100%
利用開始日の前日まで 50%

※変更は1回限りとします。

※還付率が切り替る期限の日が休館日に当る場合は、直前の開館日を期限とします。

※還付を受ける場合は、振込口座のわかるものをご用意ください。

※舞台のみの場合は、ホールと同じ取り扱いとなります。

※還付金の振込には1か月程度かかる場合があります。