使用料(令和元年10月1日改定)
1 営利等を目的とする場合や入場料を徴収する場合の料金
(1) 営利(非営利団体の収益事業を含む)、宣伝又はこれに類する行為が目的の催し物に利用する場合の使用料は、料金表の2倍の額とします。
ただし、くちなしホール、展示室又はつつじの間を利用する場合で、利用者が広域的利用市町に住所や事業所を有しない場合は、料金表の5倍とします。
※広域的利用市町とは、知多5市5町(大府市、半田市、常滑市、東海市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町)のことをいいます。
(2) もちのきホール又はくちなしホールにおいて、入場料若しくはこれに類するものを一人一回につき1,000円を超えて徴収し、又はこれらを徴収したとみなした場合の料金は、料金表の2倍の額とします。
(3) 上記(1)、(2)の双方に該当した場合の使用料は、料金表の3倍の額とします。ただし、(1)の但し書きに該当する場合の使用料は5倍の額とします。
2 準備料金、繰上げ料金
(1) 各施設の利用者で、催し物等準備のために利用当日前に利用する場合の使用料は、料金表の3割の額とします(料金表の括弧内の料金)。
(2) 利用当日の利用時間を1時間繰り上げた場合の使用料は午前の使用料の3割の額とします(料金表の括弧内の料金)。
3 勤労者団体の使用料
(1) 広域的利用市町に事務所を有する勤労者団体等が勤労福祉施設を利用する場合の使用料は、料金表の「勤労者団体等」の料金を適用します。
(2) 勤労者団体とは、労働組合法第2条で規定する労働組合や、職員団体など労働条件の維持改善、その他勤労者の経済的地位の向上を図ることを目的として組織された団体のことです。
4 広域的利用市町以外の方が利用する場合の使用料
(1) 広域的利用市町外の方が利用する場合の使用料は、1及び2の各号の規定により算出した額の1.5倍の額とします。ただし、トレーニングルームと宿泊室の利用は同額です。
(2) 倍率の上限は料金表の額の5倍の額とします。
5 託児室の使用料
他の施設と併用する場合、宿泊室(和室)を託児室として利用できます。利用時間は併用施設と同じとなります。利用料金は会議室Bと同じです。
6 料金の倍率
1から4の各号に規定する倍率の詳細は料金倍率表をご覧下さい。
7 端数計算
使用料や還付額の計算において、10円未満の端数が生じた場合は切捨てます。
料 金 倍 率 表 | ||||||||
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通常 | 営利・宣伝 | 入場料1,000円超 | ||||||
通常 | 営利・宣伝 | |||||||
広域内 | 広域外 | 広域内 | 広域外 | 広域内 | 広域外 | 広域内 | 広域外 | |
もちのきホール、練習室、控室、茶室、会議室、研修室 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4.5 |
くちなしホール、展示室、つつじの間 | 1 | 1.5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 |