使用料の改定について
大府市の施設使用料が2025(令和6)年4月1日から改訂されます。
旧料金と新料金の適用は支払いのタイミングで区別されますのでご注意ください。
■例①:仮予約有効期間が年度をまたぐ場合
・3月31日までに本予約(支払い)する場合は旧料金
・4月1日以降に本予約(支払い)する場合は新料金
■例②:2025年2月から3月末までに予約した4月の宿泊料の場合
・3月31日までに支払う場合は旧料金
・4月1日以降に支払う場合は新料金
注意事項:宿泊料金のキャンセルによる払い戻しはありません。
なお、予約変更が生じた場合の旧料金の適用は、例①②ともに変更手続き及び支払いが旧年度中に完了する場合に限ります。