使用料

(1)文化施設及び勤労福祉施設の使用料は、「施設使用料」と「付属設備使用料」に分かれております。

(2)使用料は、許可書と引換えに前納していただきます。
ただし、「付属設備使用料」は利用当日に納付をお願いします。

(3)納めた使用料は、還付基準に定めるものを除きお返しいたしません。