摘要
(1). 営利、宣伝または、これに類する行為が目的の催し物に利用する場合の使用料は、2倍の額とします。ただし、くちなしホール・展示室またはつつじの間を利用する場合で広域的利用市町(知多5市5町)に事業所等を有しない者にあっては5倍の額とします。
(2). 入場料もしくは、これに類するものを1人一回につき800円を超えて徴収し、またはこれらを徴収したとみなした場合の使用料は、2倍の額とします。
(3). 上記(1)(2)の双方に該当した場合の使用料は、3倍の額とする。ただし、(1)ただし書に該当した場合の使用料は5倍の額とします。
(4). ホールの舞台のみ利用する場合または各施設の利用者で催し物等準備のために利用当日以前に利用する場合の使用料は3割の額とします。
(5). 利用当日の利用時間の繰上げの場合の使用料は、1時間(30分以上は1時間とみなす)につき、利用時間帯使用料の3割の額とします。
(6). 前各号に規定する倍率は、利用する施設の合計使用料に乗ずるものとし、その金額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数の金額は切り捨てるものとします。
(7). 勤労者団体等の使用料に該当する者は次のとおりとします。
(イ)広域的利用市町に在住し、または広域的利用市町の事業所等に勤務しており、事業主に雇用されている者または勤労者が自主的に労働条件の維持改善その他、経済的地位の向上を図ることを目的として組織した団体
(ロ)労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条に規定する労働組合で、事務所が広域的利用市町にあるもの