使用料還付基準表

区分 期限 還付割合
条例第7条第1項第3号または第4号に該当する場合 100%
施行規則第6条
第1項に該当する場合
もちのきホール及び
これと併用して利用を許可された施設
利用開始日の180日前まで 100%
利用開始日の90日前まで 60%
利用開始日の30日前まで 30%
くちなしホール、展示室及び
これらと併用して利用を許可された施設
利用開始日の120日前まで 100%
利用開始日の90日前まで 60%
利用開始日の30日前まで 30%
控室、練習室、会議室、研修室、
つつじの間及び茶室
利用開始日の60日前まで 100%
利用開始日の30日前まで 60%
利用開始日の10日前まで 30%

還付率は、精算後の過納付額に乗ずるものとし、その金額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数の金額は切り捨てるものとします。1回変更後、取消しをする場合の還付率は、利用変更を許可された日の還付率とその後、取消しをする日現在の還付率のうちいずれか低い方とします。